2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
その反面、意思は明確だが体の不自由な方の投票所での代筆が、自ら選んだ代理人も改正前には認められていたのですが、選挙職員らに限定されてしまった点についての記事でございます。 現行の代筆投票制度の問題点についてお伺いいたします。 平成二十五年の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部改正法において、代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定しました。
その反面、意思は明確だが体の不自由な方の投票所での代筆が、自ら選んだ代理人も改正前には認められていたのですが、選挙職員らに限定されてしまった点についての記事でございます。 現行の代筆投票制度の問題点についてお伺いいたします。 平成二十五年の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部改正法において、代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定しました。
例えば小さな市町村では、日ごろから首長と選挙管理委員会の職員の距離が非常に近いというよりも、こうした市町村では選管の選挙職員はいなかったり、あるいはいてもごく少数、そして選挙の際は大多数が首長部局と全部兼務でやっていることはもう御承知のとおりですね。そういう格好で成り立っている。